2009年04月06日
公正取引委員会
トレンドマイクロの契約破棄に関して、今日6日に公正取引委員会(公取)の見解を聞いてみた。
技術的な話としては、彼ら公取は一切関係ない。公取がこの件にかかわることが出来るのは、契約時のトレンドマイクロの表示部分となる。
今回のトレンドマイクロの問題では、キャンペーンで3年契約の場合、期間中契約では3ヶ月延長というものなのだが、この契約に関しては「返金」の項目はない。提供されたメディア(例えばCDなど)に瑕疵が有る場合は返金するがそれ以外は返金しないということはパッケージなどには書いてあるが、今回の問題ではパッケージの購入ではないのでメディアはない。となると「返金」自体が契約にはない。しかし、一方的な契約解除についての項目もない。 それで、一方的に契約破棄となった際の返金の計算に関して、3年の36ヶ月とするのが妥当か、3ヶ月長い39ヶ月とするのが妥当か、これが最初のキャンペーンのときの書き方で、景品表示法に触れるか触れないかの判断を求めるということになるということだそうだ。
ただし、今日の私からの電話を受けて、公取の内部検討に入るとのことだが、悲しいことにその結果を知ることは出来ないとのこと。知るためには書類を書いて、結果だけを知ることは出来るが、経過や理由を知ることは出来ないとのつれない話。 ただ、少なくとも、事実確認にだけでも入ってくれれば、私の思いはある程度達せられたことになる。
技術的な話としては、彼ら公取は一切関係ない。公取がこの件にかかわることが出来るのは、契約時のトレンドマイクロの表示部分となる。
今回のトレンドマイクロの問題では、キャンペーンで3年契約の場合、期間中契約では3ヶ月延長というものなのだが、この契約に関しては「返金」の項目はない。提供されたメディア(例えばCDなど)に瑕疵が有る場合は返金するがそれ以外は返金しないということはパッケージなどには書いてあるが、今回の問題ではパッケージの購入ではないのでメディアはない。となると「返金」自体が契約にはない。しかし、一方的な契約解除についての項目もない。 それで、一方的に契約破棄となった際の返金の計算に関して、3年の36ヶ月とするのが妥当か、3ヶ月長い39ヶ月とするのが妥当か、これが最初のキャンペーンのときの書き方で、景品表示法に触れるか触れないかの判断を求めるということになるということだそうだ。
ただし、今日の私からの電話を受けて、公取の内部検討に入るとのことだが、悲しいことにその結果を知ることは出来ないとのこと。知るためには書類を書いて、結果だけを知ることは出来るが、経過や理由を知ることは出来ないとのつれない話。 ただ、少なくとも、事実確認にだけでも入ってくれれば、私の思いはある程度達せられたことになる。