2009年04月08日
トレンドマイクロの件 どん詰まり
名古屋市の消費生活センターからの申し出でにも、再検討の結果として、結論変わらずといって来たそうです。
ただし、契約破棄に関して、私には言わなかったことをセンターには話している。「返金は納めた金額を上限として返金する」といっているとのこと。しかし、トレンドマイクロは、私に話した「メディアに瑕疵が有る場合にのみ返却」という条件を取り外している。これは、契約条項の中に書かれていることであるから、認めざるを得ないというところか、それにしても、では私に言った言葉はどうなるの?
やはり公的機関からの事実確認が入ると、話しことも変わるのか?
この交渉はあくまでも金銭的な話で、立場が違えば違う見解になる。これ以上は民事訴訟になるのだろうが、高々数百円で訴訟するバカもいないだろう、と向こうは見越しているだろう。そのように私もいっているから。
しかし、彼らは、それ以上に、金銭には換算できない、信用というとんでもなく大きな財産を失っているのではないかと思う。現実の問題として、私のところには、アンインストール後もアイコンは居続けている。こちらの調査で消すことは可能だが、本来それの処理方法を伝えてくるのは向こうの責任である。私の申告以前に、もうネットで解消方法が公開されるのだから、知らないことはないだろう。しかも、アンインストール時のシステムダウンが再発したことは、過去と同一文章を送ってきただけだ。それで解決できなかったから、こうした問題になったという認識はないようだ。
、そのほかのトラブルは、私にはもう連絡する気さえない。もう、私はユーザーではないのだから、報告の義務もないはず。
何しろ、トラブルを残したままの契約破棄なので、これはソフトメーカーとして最悪なサポート結果という事実は残るだろう。
彼らは、金額のことだけでものを見ているのかもしれないが、私が金額の件で身を引いたとしても、そこには私に対してとってきたサポートの実態と、サポート放棄という履歴は消え去ることはないということだ。
今回のこの件に関しては、私の関係いるするところには全て伝わっているし、事実を理解された方は今後どうするかはご自分で考えていかれるだろう。
一つ私が懸念すること。
こうしたサービスのサポート期間に関して、またそれに類することに関して、同じことがはびこることにならなければいいがと思うのだ。これが一つの前例となり、他の人が同じ扱いをされるとなると、正直、綿hしいの力不足を嘆くだけということになる。それが非常に残念。法律というもの、今回の場合は金銭的な面の考え方は、民法になるが絶対金額が小さいことで、訴訟に至らないということから、金を握ってしまったほうの勝つというのは、残念なことになると思う。
今回の件で、公正取引委員会も、消費生活センターも同ような受け取りになりながら、法の適用の範囲という制限から脱却できないために、消費者が不利な立場に追いやられる方向に行くことになりそうだ。
とりあえず、今日までの話をここに書いて残しておきましょう。
金は、まだ返してもらっていないので、収束はしていないのです。
ただし、契約破棄に関して、私には言わなかったことをセンターには話している。「返金は納めた金額を上限として返金する」といっているとのこと。しかし、トレンドマイクロは、私に話した「メディアに瑕疵が有る場合にのみ返却」という条件を取り外している。これは、契約条項の中に書かれていることであるから、認めざるを得ないというところか、それにしても、では私に言った言葉はどうなるの?
やはり公的機関からの事実確認が入ると、話しことも変わるのか?
この交渉はあくまでも金銭的な話で、立場が違えば違う見解になる。これ以上は民事訴訟になるのだろうが、高々数百円で訴訟するバカもいないだろう、と向こうは見越しているだろう。そのように私もいっているから。
しかし、彼らは、それ以上に、金銭には換算できない、信用というとんでもなく大きな財産を失っているのではないかと思う。現実の問題として、私のところには、アンインストール後もアイコンは居続けている。こちらの調査で消すことは可能だが、本来それの処理方法を伝えてくるのは向こうの責任である。私の申告以前に、もうネットで解消方法が公開されるのだから、知らないことはないだろう。しかも、アンインストール時のシステムダウンが再発したことは、過去と同一文章を送ってきただけだ。それで解決できなかったから、こうした問題になったという認識はないようだ。
、そのほかのトラブルは、私にはもう連絡する気さえない。もう、私はユーザーではないのだから、報告の義務もないはず。
何しろ、トラブルを残したままの契約破棄なので、これはソフトメーカーとして最悪なサポート結果という事実は残るだろう。
彼らは、金額のことだけでものを見ているのかもしれないが、私が金額の件で身を引いたとしても、そこには私に対してとってきたサポートの実態と、サポート放棄という履歴は消え去ることはないということだ。
今回のこの件に関しては、私の関係いるするところには全て伝わっているし、事実を理解された方は今後どうするかはご自分で考えていかれるだろう。
一つ私が懸念すること。
こうしたサービスのサポート期間に関して、またそれに類することに関して、同じことがはびこることにならなければいいがと思うのだ。これが一つの前例となり、他の人が同じ扱いをされるとなると、正直、綿hしいの力不足を嘆くだけということになる。それが非常に残念。法律というもの、今回の場合は金銭的な面の考え方は、民法になるが絶対金額が小さいことで、訴訟に至らないということから、金を握ってしまったほうの勝つというのは、残念なことになると思う。
今回の件で、公正取引委員会も、消費生活センターも同ような受け取りになりながら、法の適用の範囲という制限から脱却できないために、消費者が不利な立場に追いやられる方向に行くことになりそうだ。
とりあえず、今日までの話をここに書いて残しておきましょう。
金は、まだ返してもらっていないので、収束はしていないのです。
トラブルを起こさないためには、そこに近づかないことです。