2010年10月21日
アウトレットでの買い物は・・
先日の買い物カメラの件は、まあだ交渉中だけど、今回のトラブルでとにかくいろいろ勉強させてもらった。
先ず「アウトレット」という言葉の定義自体がいろいろありそうだということ。共通して言えることは『何らかの瑕疵がある』とということだけで、問題になるのはこの『瑕疵』という言葉の解釈である。
昨日実は、今回の件を名古屋市の消費生活センターに持ち込んだら、担当官は何をどう勘違いしたのか知らないが『アウトレット=傷のある商品』といい、傷のないものはあり得ない。
私が『傷のないアウトレットもあるんだ』といたら『そういうのならばこの先の相談には乗れない』と打ち切られてしまった。
多分に、『瑕疵=傷』なのでしょうが、この傷を物理的な傷としか解釈できていないようだ。これなどなにをか謂わんである。
アウトレットで言う『瑕疵』には
1:過剰在庫処分品 = 過剰在庫という瑕疵
2:販売先からの返品商品 = 返品という瑕疵
3:生産工程もしくは販売の過程での
何らかの不具合が発生して正規商品として出せないもの
= 不具合という瑕疵
などなどだが、上記の1と2の場合には新品、未使用商品がありえてこの婆には傷もないものが大半。それに引きかえ3の婆には物理的な傷が生じる場合が多い。
これがアウトレット商品としての解釈になるので、必ず物理的な傷が存在するわけではない。
こうした前提でショップを見たときに、どういった商品をアウトレットとして販売しているかは、店の方針などで変ってくるということ。そして一番の問題は、この売られているアウトレット商品の定義をその店がどうしているかにかかってくる。
今回のように、イベントなどで使用した商品が含まれてくるというものがアウトレットとしての解釈をしているのであれば、どの程度の使われ方をされたのかが顧客側の興味の対象になるはずだ。
また、イベントで使用しても客に対して、取引上の出荷はしていないので、使い回しをしても中古ではないという表現をすることすらある。しかし、これは客側から見れば、使い回しをされてしまえば『中古』の域に入るという、お互いの価値観立場の違いで、解釈が変ってくる。そこから問題が生じることになる。
こうしたことから問題を生じさせないためには、購入の決済前に商品の正確、アウトレットの位置づけをきちんと説明をして客を納得させることが必要になる。
多くの場合、販売側からの説明がなければ、やり取りや、過去の経験からの商品の位置づけをしてしまい問題となる。ということで何に付け、販売側はきちんとした説明責任を負わねばならない。そうしたことが法律にある「景品表示法』の「表示』の有無にかかわってくる。
ここで言う『表示』には、『書いたもの』『話したもの』「映像で示したもの』などを含んでいるようだ。(「ようだ」と書いたのは私は弁護士、検事など法解釈を正式にする立場ではないので正式な解釈ではないということ)
アウトレットでの買い物のでの一つの常識的に言われることは『返品不可』「交換不可』である。これも常識的に言われることであるが、客に酔っては初めて訪れ何も知識のない人も多いだろうから、本来は決済前に説明が必要になる。説明を怠ると、後々のトラブルになるということだ。(ただ、往々にして客が泣かなければならないようだ)
私はアウトレットで買い物をするのはこれで3回目だが、過去にはトラブルはなかった。一応納得の商品だったからだが、思い出してみると「返品不可』『交換不可』を高等で言われたことはなかった気がする。ただ、店のどこかに掲示されていた、特にレジの近くには表示していることがあったように思う。
まぁ、何にしても『アウトレットでは高額商品は買わないこと』だと、今回の問題で知り得た最高の知識である。
先ず「アウトレット」という言葉の定義自体がいろいろありそうだということ。共通して言えることは『何らかの瑕疵がある』とということだけで、問題になるのはこの『瑕疵』という言葉の解釈である。
昨日実は、今回の件を名古屋市の消費生活センターに持ち込んだら、担当官は何をどう勘違いしたのか知らないが『アウトレット=傷のある商品』といい、傷のないものはあり得ない。
私が『傷のないアウトレットもあるんだ』といたら『そういうのならばこの先の相談には乗れない』と打ち切られてしまった。
多分に、『瑕疵=傷』なのでしょうが、この傷を物理的な傷としか解釈できていないようだ。これなどなにをか謂わんである。
アウトレットで言う『瑕疵』には
1:過剰在庫処分品 = 過剰在庫という瑕疵
2:販売先からの返品商品 = 返品という瑕疵
3:生産工程もしくは販売の過程での
何らかの不具合が発生して正規商品として出せないもの
= 不具合という瑕疵
などなどだが、上記の1と2の場合には新品、未使用商品がありえてこの婆には傷もないものが大半。それに引きかえ3の婆には物理的な傷が生じる場合が多い。
これがアウトレット商品としての解釈になるので、必ず物理的な傷が存在するわけではない。
こうした前提でショップを見たときに、どういった商品をアウトレットとして販売しているかは、店の方針などで変ってくるということ。そして一番の問題は、この売られているアウトレット商品の定義をその店がどうしているかにかかってくる。
今回のように、イベントなどで使用した商品が含まれてくるというものがアウトレットとしての解釈をしているのであれば、どの程度の使われ方をされたのかが顧客側の興味の対象になるはずだ。
また、イベントで使用しても客に対して、取引上の出荷はしていないので、使い回しをしても中古ではないという表現をすることすらある。しかし、これは客側から見れば、使い回しをされてしまえば『中古』の域に入るという、お互いの価値観立場の違いで、解釈が変ってくる。そこから問題が生じることになる。
こうしたことから問題を生じさせないためには、購入の決済前に商品の正確、アウトレットの位置づけをきちんと説明をして客を納得させることが必要になる。
多くの場合、販売側からの説明がなければ、やり取りや、過去の経験からの商品の位置づけをしてしまい問題となる。ということで何に付け、販売側はきちんとした説明責任を負わねばならない。そうしたことが法律にある「景品表示法』の「表示』の有無にかかわってくる。
ここで言う『表示』には、『書いたもの』『話したもの』「映像で示したもの』などを含んでいるようだ。(「ようだ」と書いたのは私は弁護士、検事など法解釈を正式にする立場ではないので正式な解釈ではないということ)
アウトレットでの買い物のでの一つの常識的に言われることは『返品不可』「交換不可』である。これも常識的に言われることであるが、客に酔っては初めて訪れ何も知識のない人も多いだろうから、本来は決済前に説明が必要になる。説明を怠ると、後々のトラブルになるということだ。(ただ、往々にして客が泣かなければならないようだ)
私はアウトレットで買い物をするのはこれで3回目だが、過去にはトラブルはなかった。一応納得の商品だったからだが、思い出してみると「返品不可』『交換不可』を高等で言われたことはなかった気がする。ただ、店のどこかに掲示されていた、特にレジの近くには表示していることがあったように思う。
まぁ、何にしても『アウトレットでは高額商品は買わないこと』だと、今回の問題で知り得た最高の知識である。